組合について

組合名 京都グローバルワーク事業協同組合
設立 2020年(令和2年)2月7日
会社法人等番号 1300-05-015829
本社所在地 京都府舞鶴市字溝尻町字長谷山1番地の33
監理団体事務所 所在地 京都府舞鶴市字浜247番地 三条ビル3F
代表 代表理事 牟久 英夫
技能実習取扱職種(現在) 土木工事業、建築工事業、とび・土工・コンクリートエ事業、屋根工事業、 自動車 整備業、燃料小売業、耕種農業、畜産農業、旅館、ホテル、簡易宿所、 その他の宿泊業、病院、一般診療所、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、その他の食料品製造業、食堂,レストラン、専門料理店、測量業
組合定款
事 業 (1)組合員の取り扱う建設資材及び建設機械の共同購買事業
(2)組合員の行う建設工事等の受注の斡旋事業
(3)組合員の取り扱う建設資材及び建設機械の共同保管事業
(4)組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
(5)外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
(6)組合員のためにする特定技能外国人支援事業
(7)特定技能外国人に係る職業紹介事業
(8)組合員がする、地域社会への貢献に関する管理事業、ならびに公共事業に関する管理事業
(9)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(10)組合員の福利厚生に関する事業
(11)前各号の事業に附帯する事業
地 区 京都府全域・福井県全域・兵庫県全域
監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名:京都グロ-バルワーク事業協同組合
【目的】
 
第1条
 
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する律 及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所 において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
 
 
【求人】
 
第2条
 
1. 本事業所は、建築板金建築大工 型枠施工とびかわらぶき配管防水,施工・コンクリート圧送 施工、ウエルポイント施工、建築機械施工、自動車整備業、燃料小売業、耕種農業、畜産農業旅館、ホテル、簡易宿所、その他の宿泊業、病院、一般診療所、老人福祉、介護事業, 障害福祉事業、 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品製造業、その他の食料品製造業 食堂、レストラン、専門料理店、 測量業の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない 場合は、その申込みを受理しません。
 
2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直 接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
 
3. 求人申込みの際には、業務の内容、 賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使 用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法 以外の方法により明示してください。
 
4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
 
 
【求職】
 
第3条
 
1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
 
 
2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理 型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送 出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定 の求職票によりお申込みください。 郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
 
 
【技能実習に関する職業紹介】
 
第4条
 
1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことがで きるよう極力お世話いたします。
 
2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
 
3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他 の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
 
4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
 
5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
 
6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖 の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
 
7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
 
 
【実習実施者の選定等】
 
第5条
 
1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
 
2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要 な指導を行います。 3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
 
4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って人国後講習を実施し、かつ、人国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
 
5. 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8 号イからハに規定する観点から指導を行います。
 
6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
 
7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
 
8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
 
9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
 
10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との 連絡調整等を行います。
 
11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
 
 
【監理責任者】
 
第6条
 
1. 本事業所の監理責任者は、 堀江一道です。
 
2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習 責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
 
 
【監理費の徴収】
 
第7条
 
1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
 
2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における 雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件 費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
 
3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては人国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては人国後講習の開始日以降に、団体監 理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する人国前講習及び人国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
 
4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
 
5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
 
 
【その他 】
 
第8条
 
1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
 
2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告をしてください。
 
3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。4本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
 
4. 本事業所の取扱職種の範囲等は、以下のとおりです。
(1) 建築大工:大工工事作業
(2) 型枠施工:型枠工事作業
(3) とび:とび作業
(4) かわらぶき:かわらぶき作業
(5) コンクリート圧送施工:コンクリート圧送工事作業
(6) 建設機械施工:押土整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業
(7) 自動車整備業、燃料小売業 耕種農業、畜産農業、旅館、ホテル、簡易宿所、その他の宿泊業、病院、一般診療所、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、その他の食料品製造業、食堂, レストラン、専門料理店、測量業
 
外国人技能実習生共同受入事業規約
事業所名:京都グロ-バルワーク事業協同組合
【目的】
 
第1条
 
この規約は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に 関する法律(以下、「法」という。) 並びに外国人の技能実習の適正な実施及び 技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)、出入国管理 及び難民認定法の定めるところにより、本組合が監理団体となって定款第7条 第4号に掲げる事業(以下「外国人技能実習生共同受入事業」という。)の実 施に必要な諸手続、方法その他の事項について定め、もって外国人技能実習生 共同受入事業の適正な運営及び技能実習生の保護を図ることを目的とする。
 
 
【委員会の設置】
 
第2条
 
1. 本組合に外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図るため委員 会を設置する。
 
2. 委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
 
 
【技能実習の監理】
 
第3条
 
監理団体である本組合は、法及び規則に定めるところにより、組合員 と技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者)との間にお ける雇用関係の成立のあっせん及び組合員に対する技能実習の実施に関する 監理を行う。
 
 
【送出機関の選定】
 
第4条
 
本組合は、外国人技能実習生共同受入事業に係る送出機関について総 会で定める。
 
 
【実習実施者の選定等】
 
第5条
 
1. 外国人技能実習生共同受入事業において、本組合は、組合員が法及び 規則に規定する実習実施者としての条件を満たしたときは、技能実習生を受 け入れる。
 
2. 既に技能実習生を受け入れている組合員が技能実習計画の認定取消しを受 けたとき、又は技能実習の継続が困難になったときは、本組合は速やかに技 能実習生の意向を確認し、技能実習生が技能実習の継続を希望している場合 は、その旨を本組合の主たる事務所を管轄する外国人技能実習機構(以下、「機 構」という。) に申し出るとともに、関係機関等の協力、指導等を受けて、新 たな実習実施者を探さなければならない。
 
 
【技能実習生受入れの申込み】
 
第6条
 
組合員は、技能実習生の受入れを希望するときは、本組合所定の技能 実習生受入申込書に必要な書類を添えて、本組合に申し込まなければならな い。
 
2. 前項の技能実習生受入申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。
 
 
【監理費の負担】
 
第7条
 
1. 外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本 組合は規則に規定する監理費を徴収することができる。なお、その額につい ては、総会で定める。
 
2. 組合員は、組合が徴収する監理費を技能実習生に負担させてはならない。
 
 
【営利を目的とするあっせんの禁止】
 
第8条
 
本組合は、営利を目的として技能実習生のあっせんを行ってはならな い。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。
 
 
【責任役員等の選任】
 
第9条
 
1. 本組合は、外国人技能実習生共同受入事業の適正な実施及び技能実習 生の保護のため、法及び規則に基づき理事会において下記の者を選任する。
 
(1)責任役員
 
(2)監理責任者
 
(3)外部監査人(又は指定外部役員)
 
(4)技能実習計画作成指導者
 
(5)相談員
 
2. 責任役員は、外国人技能実習生共同受入事業に係る監理事業に責任を有す る者として、理事の中から選任する。
 
3. 監理責任者は、本組合の常勤役職員の中から、法及び規則に定める監理責 任者の業務を適正に遂行する能力を有する者を選任する。
 
4. 外部監査人(又は指定外部役員)は、法及び規則に基づき選任し、組合員 に対する監査及び監理事業の業務が適正に実施されているかを確認し、その 結果を本組合に報告する。
 
5. 技能実習計画作成指導者は、本組合の役職員の中から選任し、組合員の技 能実習計画作成を指導する。
 
6. 相談員は、本組合の役職員の中から選任し、技能実習生からの各種相談を 受け付け、監理責任者の指示の下組合員及び技能実習生への助言・指導を行う。
 
 
【実習実施者の体制】
 
第10条
 
1. 組合員は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能 実習を行わせる事業所ごとに常勤の役職員の中から、法及び規則に基づき下 記の者を選任しなければならない。
 
(1)技能実習責任者
 
(2)技能実習指導員
 
(3)生活指導員
 
2. 技能実習責任者は、技能実習を統括し、技能実習の進捗状況を管理すると ともに、その状況を定期的に本組合に報告しなければならない。
 
3. 技能実習指導員は、技能実習生の技能の修得に係る指導を行う。
 
4. 生活指導員は、技能実習生の相談に対応するほか、生活面における指導を 行う。
 
 
【技能実習計画の作成指導】
 
第11条
 
1. 本組合は、組合員が作成する技能実習計画について、技能実習が適切 かつ効果的に実施されるよう指導する。
 
2. 組合員は、認定を受けた技能実習計画に従い実習を実施するものとする。
 
 
【技能実習生の保護】
 
第12条
 
1. 組合員は、技能実習を行うため、労働安全衛生法に規定する安全衛生 に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。
 
2. 組合員は、健康で文化的な生活に必要な附帯設備を備えた宿泊施設を、技 能実習生に貸与しなければならない。ただし、本組合がこれを提供する場合 は、この限りでない。
 
3. 本組合は、講習期間中において、技能実習生に対し、講習手当等を支給す る。
 
4. 組合員は、毎月、一定の期日に、技能実習生に対し、労働契約に基づく賃 金を支給しなければならない。
 
5. 組合員は、技能実習生の技能の修得に努めるとともに、技能実習生の健康 及び生活面に十分配慮しなければならない。
 
 
【資格外・不法就労の禁止】
 
第13条
 
1. 組合員は、いかなる場合であっても、技能実習生に技能実習計画に定 められた以外の就労行為をさせてはならない。
 
2. 組合員は、不法就労者を雇用し、雇用をあっせんし、又は不法就労を容易 にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。
 
 
【技能の評価】
 
第14条
 
1. 組合員は、移行対象職種・作業に係る技能実習生の修得した技能の評 価について、技能検定若しくは技能実習評価試験等を受験させなければなら ない。
 
2. 前項の規定には、次段階への移行希望を有しない技能実習生を含む。
 
3. 受験に要する費用は組合員が負担し、技能実習生に負担させてはならない。
 
 
【技能実習生の一時帰国】
 
第15条
 
組合員は、技能実習生から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに 本組合に報告し、本組合の指示に従い対応しなければならない。
 
 
【技能実習が継続できなくなった場合の取扱い】
 
第16条
 
組合員は、技能実習生が病気、犯罪、失踪等の理由により技能実習を  継続できなくなった場合は、直ちに本組合に対してその事実を連絡するとと もに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。また、組 合員は、速やかに本組合に対し所定の報告書を提出しなければならない。
 
 
【組合員に対する監査・調査等】
 
第17条
 
1. 本組合は、実習実施者である組合員に対し、法及び規則に定められた 頻度・方法により、技能実習の監査を実施し、その結果を機構へ報告する。
 
2. 本組合は、組合員が技能実習認定の取消し事由のいずれかに該当する疑い があると認めた場合には、直ちに臨時の監査を実施する。
 
3. 前2項の監査について、その実施方法及び手順等に関する事項は別に定め る。
 
4. 本組合は、第1号技能実習を行う組合員に対し、監理責任者の指揮の下に、 1か月に1回以上技能実習の実施状況を実地に確認し、必要な指導を行う。
 
5. 本組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるとき  は、組合員から必要事項について口頭又は文書で報告を聴取し、事業所へ立  ち入り調査し、技能実習生を含む関係者に質問し、及び技能実習に係る帳簿  書類その他の物件を調査することができる。
 
6. 本組合は、前項の調査等により組合員の行う技能実習が法及び規則に違反 し、又は技能実習計画と異なることが明らかになったときには、組合員に対   し、法及び規則、並びに技能実習計画に従って技能実習を実施するよう改善 を命ずる。
 
7. 組合員は、正当な理由がなく、本組合が行う第1項及び第2項の規定に基 づいて行う監査、第4項の規定に基づいて行う訪問指導及び第5項の規定に 基づいて行う調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
 
8. 本組合は、組合員が第6項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実 があるときは、当該組合員の技能実習を終了させ、当該組合員の下で技能実 習を行う技能実習生につき、新たな実習実施者を探すものとする。また、そ のために要した費用は当該組合員が負担する。
 
 
【機構への報告】
 
第18条
 
本組合は、第16条の報告を受けたとき、前条1項及び第2項の規定に より監査を行ったとき、前条6項の規定により改善を命じたとき、前条7項 に規定する事態となったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに 機構に報告しなければならない。
 
 
【関係法令の遵守】
 
第19条
 
本組合及び組合員は、法及び規則、出入国管理及び難民認定法、労働 基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守すると ともに、監理団体及び実習実施者として責任をもって技能実習の適正な実施 に努めなければならない。
 
 
【その他】
 
第20条
 
この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で 決定する。
 
 
 
【附則】
 
この規約は、令和 3年 7月 2日から施行する。
外国人技能実習生共同受入事業規約
事業所名:京都グロ-バルワーク事業協同組合
第1 求 人
 
1. 本所は、本規程第4、6項に定める取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
 
2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
 
3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
 
 
第2 求 職
 
1. 本所は、本規程第4、6項に定める取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
 
2. 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
 
 
第3 紹 介
 
1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
 
2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
 
3. 紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
 
4. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
 
5. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
 
 
第4 その他
 
1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
 
2. 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
 
3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
 
4. 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
 
5. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
 
6. 本所の取扱職種の範囲等は、地域は国内、取扱職種は、特定技能外国人に係る職種です。求人者は、本組合構成員に限ります。
 
7. 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
 
 
 
令和 5年10月31日
 
代表理事 牟久 英夫
個人情報適正管理規程
 
1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、監理部の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者とすることとする。
 
2. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、関係法令の諸改正等に対応するため、一定期間ごとに職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
 
3. 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。更にこれに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。 また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
 
4. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。   なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は、職業紹介責任者とする。
 
 
 
令和 5年10月31日
 
事業所名称  京都グローバルワーク事業協同組合 無料職業紹介所
 
事業所所在地 京都府舞鶴市字浜247番地 三条ビル3F